② 法定相続人には遺留分がある-2
遺言書があれば、
法定相続分に従って相続する必要はないのですが、
遺留分を侵害した配分を
遺言書で指定する場合には留意が必要です。
遺留分とは、
法定相続人が受け取ることが出来る遺産の、
最低限の割合のことです。
法定相続人が配偶者と子供の場合は、
遺留分はそれぞれ 1/4 となります。
法定相続人が納得すれば、
遺留分以下の割合で遺産を配分しても問題はありません。
しかし、法定相続人が納得できない場合は、
遺留分の割合に足りない金額を、
配分してもらえるように請求することが出来ます。
これを「遺留分減殺請求」と言います。
つまり、法定相続人は遺留分を侵害するような配分が
指定された遺言書を無効にすることが出来るのです。
遺留分減殺請求があると、
遺産の配分をやり直すこととなります。
その話し合いが上手くいかないと、
家庭裁判所で争うことになってしまいます。
このような事態を招かないためには、
法定相続人の遺留分を侵害しない形で、
遺言書を書くことが必要です。
被相続人が、どうしても遺留分を侵害するような割合で
遺産を配分したいのであれば、
遺留分を侵害される法定相続人と良く話をしないといけません。
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