③ 特別受益・寄与分-1
特別受益・寄与分をどれくらい見るかということも、
遺産配分のときの争いの原因になります。
特別受益とは、法定相続人が被相続人から受けた
特別の援助のことです。
被相続人の生前に遺産を前渡しで
配分されていた場合(これが特別受益です)は、
それを考慮して遺産の配分を決めないと、
不公平になります。
このため、法定相続人の中で
特別受益を受けた者がいる場合は、
特別受益分を相続財産に含めて
配分をすることになります。
生活費の援助は、
特別受益にはなりません。
住宅取得費用や開業資金の援助は、
特別受益になります。
死亡保険金は、みなし相続財産といって、
相続制を計算するときには、
相続財産に含めますが、
基本的には受取人の固有の財産となります。
このため、通常は特別受益にはなりません。
しかし、あまりにも死亡保険金額が大きく、
相続人間の遺産の配分に不公平が出る時には、
特別受益となります。
特別受益の対象となるのは、法定相続人だけです。
法定相続人以外が、
被相続人から贈与などを受けていても、
その分を相続財産には含みません。
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