③ 特別受益・寄与分-2
寄与分とは、
法定相続人が被相続人に対して行った貢献のことです。
寄与分として認められるものには、
次のようなものがあります。
・被相続人の事業を手伝って、被相続人の財産を増やした
・被相続人の介護をして、被相続人の財産が減ることを防いだ
具体的には、
「父の仕事を無給で手伝った」、
「被相続人のお店の改装に資金を提供した」、
「娘が勤めを辞めて入院中の付き添いをした」
といったケースが寄与分となります。
ただし、「妻が夫の看護をした」といった、
場合は夫婦の当然の義務なので、寄与にはなりません。
また、寄与分を主張できるのは、法定相続人だけです。
法定相続人以外(例えば、子供の妻)が介護などの貢献をしても、
寄与分を主張できないのです。
寄与分が認められた場合は、
相続財産から寄与分を差し引いた金額を
法定相続人の間で配分します。
寄与した法定相続人は、
寄与分を上乗せて配分を受け取ることが出来ます。
特別受益、寄与分に何が当たるのかは過去に判例がありますが、
実際はケースバイケースですし、
介護などの貢献は金額に算定が難しいので、
争いになることが多いようです。
このため、被相続人の生前に話し合いを持つことが大切です。
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