C. 相続発生までに相続資産を減らす-5
C-2 贈与をする-3
相続の3年以内の贈与は相続資産に含まれますが、
相続財産を受け取らない人であれば関係がありません。
贈与は誰に対して行っても良いので、
相続が近いようであれば子供の配偶者や孫など
相続対象者以外の人に贈与すればよいでしょう。
また、扶養義務のある親族間では、
生活費や学費、医療費などは
贈与には当たらないことになっています。
このため、子供に食費や光熱費を渡す場合や、
孫の学費や塾代を負担する場合には贈与税は掛かりません。
社会通念上妥当な金額の範囲である必要はありますが、
生活費や学費の名目で贈与すれば贈与税はかからないのです。
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