C. 相続発生までに相続資産を減らす-6
C-2 贈与をする-4
アパートを贈与することで、
相続税を少なくすることもできます。
アパートを贈与することで、
アパート収入を相続人に移すことができるので、
その分だけ相続時点での被相続人の財産を
少なくすることが出来るのです。
このとき、相続時精算課税制度を活用すると、
贈与税を支払うことなく、贈与することが出来ます。
相続時精算課税制度とは、
累計で2,500万円までであれば、
贈与時点では非課税で、
親が子や孫に贈与できる制度です。
被贈与者につき2,500万円まで非課税なので、
両親からそれぞれもらう場合は5,000万円まで非課税となります。
相続税が掛からない範囲の財産しかない場合は、
相続時精算課税制度を使えば、
2,500万円までであれば相続税も贈与税も掛かりません。
資産家が相続時課税制度を使う場合は、
相続時精算課税制度を使うと、
暦年贈与の非課税枠が使えなくなるので、
注意が必要です。
アパートを贈与することによる
所得の移転効果が大きいか、
暦年贈与による節税効果が大きいかを
シミュレーションして、
相続時精算課税制度を使うべきか決めましょう。
弊社ではシミュレーションサービスをしております。
ぜひご利用ください。
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