③ 特別受益・寄与分-3
話し合いが上手くいきそうになければ、
被相続人が遺言書を書く必要があります。
そうすれば被相続人は、
自分に貢献してくれた法定相続人に
報いることが出来ますし、
生前から話をしておけば、
より一層の貢献をしてもらうことができるかもしれません。
思ったような貢献が得られない場合は、
遺言書を書き換えればよいでしょう。
相続を上手く行うためには、
相続財産を洗い出すだけでなく、
特別受益・寄与分まで考慮し、
相続財産の配分をシミューレーションしておくことが必要なのです。
被相続人が特に考慮したいと思うことは、
自分の介護をしてくれた人のことではないでしょうか。
介護の担い手は、以前は長男の嫁が典型的でした。
現在は、高齢者のいる世帯が単独世帯(世帯人数が 1 人の場合)や
夫婦のみの世帯が増えてきているので、
介護の担い手も事業者の割合が増えてきています。
ただし、三世代世帯の主な介護者は、
「子供の配偶者」が 43.1% と最も多い比率を占めています。
「子供の配偶者」は法定相続人ではないので、
遺言書を書いておかないと
相続財産の配分の際に考慮されません。
被相続人が介護してくれた人に、
感謝の気持ちを示したい場合には、
遺言書を書くことが必要だということです。
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