2009 年に調停が申し立てられた遺産分割事件のうちで
調停成立 もしくは 認容された事件
の遺産金額を見ると、
5000 万円以下(1000 万円以下 29% と 5000 万円以下 44% の合計) の案件で 73% を占めています。
2009 年時点での相続税法では基礎控除額 (相続税は、遺産金額から基礎控除額を差し引いた金額に 対して掛かります)が
「5000 万円 +1000 万円 × 法定相続人」
なので、5000 万円以下の遺産しかなければ相続税は 全く掛かりません。
つまり遺産分割は、相続税が掛からなくても 家庭裁判所に解決を委ねないといけないほど、大きなトラブル に発展することがあるのです。
相続で問題が発生しても、 家庭裁判所にまで持ち込まれることは滅多にないのではないか と思われているかもしれません。
しかし、
相続に関して家庭裁判所に寄せられる相談件数は、
死亡者数(被相続人数)を上回るペースで増えています。
死亡者数(被相続人数)は2000年の961,653人から2009年の1,141,865人 と1.2倍になっていますが、
同じ期間に相続相談件数は
2000 年の 90,062 件から
2009 年の 166,218 件と
1.8 倍にまで膨らんでいます。
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