B.資産活用(資産贈与・所得移転を含む)-1
資産を活用することによって、
「相続の支払い対策(納税資金・分割資金)」
をすることもできます。
相続対策のための資産活用では、
賃貸住宅建築によって相続税評価額を
抑えることを目的にすることが多いのですが、
相続までに期間がある場合は、
年数の経過とともに、賃貸住宅建築による
相続税評価額の圧縮効果は小さくなっていきます。
[賃貸住宅建築後の相続税の節税効果の変化]
・相続人は子供1人
・財産は被相続人名義の土地1億円
(自用地での相続税評価額)と現金2億円
・この土地に、被相続人名義の賃貸住宅を
全額借入金で建てる
・建物は、
建築金額:3億円、
固定資産税評価額1.8億円
(毎年2.2% ずつ定額償却すると仮定)
・土地は、借地権割合60%、
借家権割合30%、賃貸割合は常に100% とする
・借入金の3億円は、25年で元金均等返済とする
・賃料収入と、借入金の返済・修繕費などの
支出は同じで、収支差額は0円とする
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