過去に相続対策をしたことがある方へ-13

I 相続税の主な改正点と影響-8
 
 
■ 未成年者控除・障害者控除は?-2
 

1.未成年者控除・障害者控除とは
 
 
相続または遺贈により財産を習得したものが、
その相続または遺贈に係る被相続人の
法定相続人に該当し、かつ、
未成年者または障害者に該当する場合に
適用される税額控除です。
 
 
未成年者や障害者は、
一般の人より生活費が多くかかることなどを
配慮した規定であると言われ、
本人の相続税額から控除できない金額については、
扶養義務者の相続税額から控除することが
認められています。

 
※未成年者控除は、
 制限納税義務者に該当するものを除きます。
 障害者控除は、非居住無制限納税義務者
 または制限納税義務者に該当するものを
 除きます。

 
 
 
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