I 相続税の主な改正点と影響-9
■ 未成年者控除・障害者控除は?-3
2.適用対象
法定相続人である未成年者または障害者が、
「相続または遺贈により財産を取得する」
ことが要件になっているため、
未成年者や障害者本人が相続または遺贈により
財産を取得しない場合には、
これらの控除の適用はなく、
税額控除を受けることはできません。
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