I 相続税の主な改正点と影響-10
■ 未成年者控除・障害者控除は?-4
<参考>
未成年者控除の控除額の推移と考え方
1. 控除額の推移
昭和33年: 1万円
昭和48年: 2万円
昭和50年: 3万円
昭和63年: 6万円
※障害者控除は昭和47年に創設され、
その後の改正は上記と同上です。
2. 控除額の考え方
未成年者控除について、
昭和33年当事に控除額を
1万円としたのは、
下記の考え方に基づいています。
その後の改正においては、
物価等の動向を踏まえ、
調整が図られてきました。
1万円=
(所得税の第1人目の扶養控除額 5万円)
×
(相続税の限界税率 20%)
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