過去に相続対策をしたことがある方へ-17

I 相続税の主な改正点と影響-12
 
 
■ 未成年者控除・障害者控除は?-6
 
 
< 説例2 > 

異なる分割案による相続税負担の差違
 
 
1. 被相続人  父(平成27年1月死亡)

2. 相続人   長男
          長女      
          二男
          (一般障害者40歳)

3. 相続財産: 3億円

4. 相続税の計算
 

20140701

※ 障害者控除

  10万円×(85歳-40歳)= 450万円

分割案2においては、
障害者である二男が、
相続または遺贈により財産を取得していないので、
障害者控除の適用をうけることはできません。
    
  
 
 
 
 
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