II 贈与税の主な改正点と影響-22
■ 教育資金の一括贈与に対する
新たな非課税措置は?-1
Q 今回創設された教育資金の一括贈与を
した場合の贈与税の非課税措置とは
どういう制度ですか。
A 扶養義務者相互間において、
生活費または教育費に充てるためにした
贈与により取得した財産のうち、
「必要な都度直接これらの用に
充てるための贈与」について、
贈与税は非課税とされてきました。
今改正で、新たに設けられたのは、
子や孫へ教育資金を
「一括で贈与」した場合にも、
一定の要件の下、
贈与税を非課税とする制度です。
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