II 贈与税の主な改正点と影響-23
■ 教育資金の一括贈与に対する
新たな非課税措置は?-2
<改正内容>
1. 概要
30歳未満の受贈者の
教育資金(※1)に充てる為に、
その直系尊属が金銭等を拠出し、
金融機関(※2)に信託等をした場合には、
信託受益権の価額、
または拠出された金銭等の額のうち、
受贈者一人につき1,500万円
(学校等以外のものに支払われる金額については、
500万円を限度とする)
までの金額に相当する部分の
価額については、
平成25年4月1日から
平成27年12月31日までの間に
拠出される者に限り、
贈与税を課さないこととしました。
※1
教育資金とは、
文部科学大臣が定める次の金銭をいいます。
・学校等に支払われる入学金、授業料、
その他の金額
・学校等以外のものに教育に関する役務の
提供の対価として支払われる金銭のうち、
一定のもの
※2
金融機関とは、
信託会社(信託銀行を含む)、銀行、
信用金庫、農業協同組合及び
金融商品取引業者
(第一種金融商品取引業を行うものに限る)
をいいます。
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