II 贈与税の主な改正点と影響-25
■ 教育資金の一括贈与に対する
新たな非課税措置は?-4
<改正内容>
3. 払い出しの確認等
受贈者は払い出した金銭を、
教育資金の支払に充てた場合には、
領収書等に記載された
支払年月日から1年以内に、
それ以外の場合には支払い年月日の
属する年の翌年3月15日までに
金融機関に領収書等を
提出しなければなりません。
なお、払いだした金銭の合計額が、
その年中に教育資金の支払に充てた
領収書等の合計額を下回るときには、
払い出した金銭の合計額が教育資金に
充てたものとされます。
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