II 贈与税の主な改正点と影響-26
■ 教育資金の一括贈与に対する
新たな非課税措置は?-5
<改正内容>
4. 終了時
(1)受贈者が30歳に達した年齢
非課税拠出額から教育資金拠出額を
控除した残額については、
受贈者が30歳になった日に
贈与があったものとして、
贈与税を課税することとされています。
この場合、
贈与者が複数いる場合には、
その残額に、
贈与を受けた教育資金非課税金額の
合計額にその贈与者から受けた
非課税贈与の金額の占める割合を乗じて、
求めることとしています。
(2)受贈者が死亡した場合
非課税拠出額から教育資金拠出額を
控除した残額については、
贈与税を課さないとされています。
(3)教育資金管理契約に係る
信託財産の価額がゼロとなった場合
教育資金管理契約に係る預金等の額が
ゼロになった場合において、
受贈者と金融機関との間で
これらの教育資金管理契約を終了させる
合意があった日に、
同契約は終了するものとしています。
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