II 贈与税の主な改正点と影響-28
■ 教育資金の一括贈与に対する
新たな非課税措置は?-6
<改正内容>
5. 贈与者が死亡した場合の
課税関係
贈与をした日から、
教育資金管理契約終了の日までの間に、
贈与者が死亡した場合には、
相続人等への教育資金の一括課税贈与が、
相続開始3年以内のものであっても、
相続税財産への加算の対象と
しないこととされます。
ただし、贈与者が死亡する前に、
受贈者が30歳に達した場合に、
非課税拠出額から教育資金支出額を
控除した残額については、
「贈与者(被相続人)」から
贈与があったものとみなして、
贈与税が課されます。
そのため、受贈者が30歳に達した非以後
3年以内に贈与者が死亡した場合は
生前贈与加算の対象となります。
(相続時清算課税適用者については、
清算課税による贈与として
相続財産に加算されます)
また、贈与者が死亡後に
受贈者が30歳に達した場合は、
被相続人からの贈与ではなく
「個人」からの像を受けたものと
みなすこととしています。
そのため、受贈者が
相続時清算課税適用者であっても、
特定贈与者(被相続人)からの
贈与とはならないことから、
教育資金の使い残し分については、
一般の暦年贈与として
課税されることとなります。
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