II 贈与税の主な改正点と影響-29
■ 生前贈与加算とは
相続又は遺贈により財産を取得した人が、
被相続人からその相続開始前3年以内に
贈与をうけた財産があるときには、
その人の相続税の課税価格に
贈与を受けた財産の贈与の時の価額を
加算することとされています。
そのため、教育資金の一括贈与が、
「孫」に対して行われたものであれば、
通常「孫」は
贈与者の相続人ではないことが多く、
贈与者が死亡しても、
孫が「相続又は遺贈」によって
財産を取得することがなければ
生前贈与加算の規定の適用を
受けることはありません。
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