II 贈与税の主な改正点と影響-30
■ 扶養義務者からの生活費・
教育費の負担に係る現行の課税関係
相続税法で扶養義務者とは、
「 配偶者及び民法第877条
(扶養義務者)に規定する親族をいう」
ものと規定されています。
民法第877条では、
直系血族および兄弟姉妹は、
互いに扶養をする義務がある
としています。
また、相続税法において、
扶養義務者相互間において
生活費または教育費に充てるために
した贈与により取得した財産のうち、
通常必要と認められるものは、
贈与税は非課税とされています。
そうすると、直系血族の場合の
「扶益義務者相互間」とは、
贈与の当事者が相互に直系血族であれば
これに該当し、贈与の当事者である
贈与者および受贈者の組合せを、
父母と子を第一順位とし、
祖父母と孫を第二順位とする
などの解釈は出てきません。
民法第878条は、
扶養義務者が数人いる場合の
扶養をすべき者の順序について
当事者の協議によるべきとし、
これが調わないときは、
家庭裁判所の審判で定める
ことにしていますが、
贈与税の非課税規定では、
贈与の当事者について扶養義務者相互間と
定めるのみで、例えば、
直系血族間では親等の近い者が
優先するなどの規定はありません。
そのため、
父の子に対する扶養義務の履行が
祖父の孫に対するそれに
優先することにはならず、
祖父が孫に対してした教育資金の贈与も、
この非課税規定の対象となります。
以上のことから、
祖父母が孫などへ教育資金として
大学等の入学金が多額であっても 、
「必要な都度直接これらの用に
充てるために贈与」すれば、
贈与税は非課税とされます。
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