過去に相続対策をしたことがある方へ-71

II 贈与税の主な改正点と影響-31
 
 

■ 教育資金の一括贈与~設例
 

1. 被相続人: 父(平成28年5月死亡すると仮定)
 

2. 相続人:
 長男(昭和59年1月生)
 二男(昭和60年3月生)
 長女(昭和62年4月生)
 

3. 教育資金の一括生前贈与

父は、平成25年4月に3人の子に対して
1,500万円ずつ教育資金の贈与を行った。

二男及び長女は、
父から平成20年に相続時精算課税により、
それぞれ2,500万円の贈与を受けている。

4. 相続財産: 3億円
 (上記3の教育資金の贈与および
  相続時精算課税の贈与を除く)

5. 遺産分割:
 長男 12,500万円
 二男 10,000万円
 長女  7,500万円

6. 教育資金に対する贈与税の課税

・長男は、30歳 (平成26年1月)に達した日の
 使い残しの金額が1,000万円あったため、
 贈与税の申告(暦年贈与)と納税を行った。
 (贈与税の納税額 231万円)

・二男は、30歳(平成27年3月)に達した日の
 使い残しの金額500万円に対して、
 贈与税の申告(相続時精算課税)と納税を行った。
 (贈与税の納税額 100万円)

・長女は、30歳(平成29年4月)に達した日の
 使い残しの金額300万円に対して、
 贈与税の申告(暦年贈与)と納税を行った。
 (贈与税の納税額 19万円)

7. 相続税の課税関係

20140824
 

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