過去に相続対策をしたことがある方へ-75

III 納税環境の整備等-1
 
 

■ 財産債務明細書や国外財産調書は?
 
 

Q 財産債務明細書や国外財産調書への
  記載方法や報告対象などについて
  見直しが行われるとのことですが、
  どのように改正されるのですか。

A 財産債務明細書に記載すべき
  株式等の価額を、
  その年12月31日における時価
  (時価の算定が困難な場合には取得価額)
  とすることとされました。
  また、圏外財産調書の報告対象から
  「圏内金融機関において管理される外国有価証券」
  を除外するなどの見直しが行われます。

 
 
 
 
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