過去に相続対策をしたことがある方へ-76

III 納税環境の整備等-2
 
 
< 改正内容 >

1. 財産債務明細書

財産債務明細書に記載すべき公社債、
株式ならびに貸付信託、
投資信託および特定受益証券発行信託の
受益権の価額を、
その年12月31日における時価
(時価の算定が困難な場合には、取得価額)
とすることとされました。

※財産債務明細書とは、
 確定申告書の提出が必要な人で、
 その年の所得金額の合計が
 2,000万円を超える場合、
 その年12月31日における財産や債務について
 種類や金額を記入し、
 碓定申告書に添付して提出する書類です。

 
 
 
 
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