III 納税環境の整備等-3
< 改正内容 >
2. 国外財産調書
国外財産調書制度について、
対象となる国外財産に、
国外にある金融機関の営業所等に
設けられた口座において管理されている
国内有価証券( 国内法人等が発行した株式、
公社債その他の有価証券)を加えるとともに、
対象となる国外財産から国内にある
金融機関の営業所等に設けられた口座において
管理されている外国有価証券
(外国法人等が発行した株式、
公社債その他の有価証券)が除外されました。
※国外財産調書制度とは、
近年、国外財産の保有が増加傾向にあり、
国外財産に係る所得税や相続税の
課税漏れが増加しており、
国外財産に係る課税の適正化が
喫緊の課題となっていたことから、
平成24年度税制改正において、
国外財産に係る情報の把握を
目的に創設された制度です 。
その年12月31日において
5,000万円を超える国外財産を
有する居住者は当該財産の種類、
数量および価額その他必要な事項を
記載した調書 (国外財産調書)を、
翌年3月15日までに税務署長に
提出しなければなりません。
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