過去に相続対策をしたことがある方へ-78

III 納税環境の整備等-4
 
 
< 改正内容 >

2. 国外財産調書-2

 
施行後最初の国外財産調書は、
平成25年12月31日現在における
国外財産の保有状況を、
平成26年3月17日までに
提出することとされています。
 

国外財産に関する納税義務の範囲の拡大が、
今回の改正で行われることから、
国外財産調書によって
国外財産の移動を確認し、
課税の重要な資料になるものと思われます。

 
 
 
 
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