過去に相続対策をしたことがある方へ-81

III 納税環境の整備等-7
 
 
< 改正内容 >
 

延滞税等について、
当分の間の措置として、
次の措置を講ずることとしました。

1. 延滞税の割合

各年の特例基準割合が
年7.3%に満たない場合には、
その年中においては、
次に掲げる延滞税の区分に応じ、
それぞれ次に定める割合とします。

 
・年14.6%%割合の延滞税
 
 当該特例基準割合に年7.3%を加算した割合
 
 

・年7.3%の割合の延滞税

 当該特例基準割合に年1%を加算した割合
 (当該加算した割合が年7.3%超える場合には、
  年7.3%の割合)

 
 
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