過去に相続対策をしたことがある方へ-82

III 納税環境の整備等-8
 
 
< 改正内容 >
 

納税の猶予等の適用を受けた場合
(延滞税の全額が免除される場合を除く)
の延滞税については、
当該納税の猶予等をした期間に
対応する延滞税の額のうち、
当該延滞税の割合が特例基準割合であるとした
場合における延滞税の額を超える部分の
金額を免除することとしました。

注)
「特例基準割合」とは、
各年の前々年の10月から
前年の9月までの各月における
銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を
12で除して得た割合として
各年の前年の12月15日までに
財務大臣が告示する割合に、
年1%の割合を加算した割合をいいます。

 
 
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