過去に相続対策をしたことがある方へ-83

III 納税環境の整備等-9
 
 
< 改正内容 >
 

2. 利子税の割合

各年の特例基準割合
(相続税および贈与税の延納に係る利子税については、
 各分納期 間の開始の日の属する年の特例基準割合)
が年7.3%に満たない場合には、その年中
(相続税および贈与税の延納に係る利子税については、
 各分納期間)においては、
次に掲げる利子税の区分に応じ、
それぞれ次に定める割合とします。

・相続税および贈与税に係る利子税
 (その割合が年7.3%のものを除く)

これらの利子税の割合に、
当該特例基準割合が年7.3%に占める割合を
乗じて得た割合

 
 
 

・上記の利子税以外の利子税

当該特例基準割合

 
 
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