Q5.
私の相続財産は4億円で、
法定相続人は子2人です。
このままでは相続税が1億円近くかかるということで、
不安でたまりません。
そこで毎年少しずつ、
子二人に生前贈与をしていこうと考えていますが、
同じ価格であれば贈与税の税率のほうが
相続税の税率よりもかなり高いという話を聞いて悩んでいます。
いったい毎年いくらまでの贈与なら効果があるでしょうか?
A.
相続税も贈与税も最高税率は50%です。
しかし贈与税は、相続税に比べ基礎控除額が少なく、
同じ課税価格であれば税率がかなり高くなっています。
これは、生前贈与を利用した相続税逃れを
防止するためと言われています。
相続税の節税を考えた場合、
相続税の税率よりも低い税率で相続財産を贈与できれば、
相続税が節税できることになります。
相続財産が4億円で法定相続人が子供2人の場合、
一人当りの課税遺産総額は
(4億円-基礎控除額7千万円)×1/2
=1億6千500万円
となり、相続税の税率は40%(表参照)となります。
したがって、贈与税の税率が30%以内で
贈与することができれば相続税の節税になります。
この場合、贈与税の課税価格600万円と
基礎控除額110万円を足した710万円までであれば、
贈与したほうがトクという事になります。
たった710万円と思うかもしれませんが、
贈与は毎年行うことができるため、
10年で7千万円以上の相続財産の移転ができてしまうわけです。
しかし、贈与後3年以内に相続が発生すると、
その贈与財産は相続財産に含められて
相続税が計算されることになっています。
したがって、病気になったので急いで贈与をして
相続財産を減らしたとしても、
3年以内に相続が発生すれば
贈与による節税効果はないことになります。
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