3.「住宅用地」軽減特例の上手な利用-2
(1)「住宅用地」としての利用が
固定資産税を安くする基本-2
「住宅用地」にすることによって、
土地にかかる固定資産税は、
下記の通りになります。
小規模住宅用地
(200㎡以下の部分)⇒ 固定資産税評価額×1/6
一般住宅用地
(200㎡超の部分) ⇒ 固定資産税評価額×1/3
※減税は建物の床面積の10倍が限度
非住宅用地 ⇒ 固定資産税評価額
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