固定資産税の軽減対策-19

3.「住宅用地」軽減特例の上手な利用-3

   
(1)「住宅用地」としての利用が
   固定資産税を安くする基本-3

  
「住宅用地」にすることによって、
固定資産税のほかにも、
都市計画税も200㎡以下の部分が1/3に、
200㎡を越える部分については2/3になります。

また、相続税についても、
200㎡までについては。
通常の評価額から50%または80%が減税できる、
「小規模宅地等の特例」をはじめ、
いくつかの優遇策を受けることが可能となります。

このように、多様な節税策を活用しながら
賃料収入を期待できるため、
良好な経営が可能ならば、
検討してみる価値は十分にあるのです。

 

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