固定資産税の軽減対策-24

3.「住宅用地」軽減特例の上手な利用-8

   
(2)広い家を2つに区切って
   2世帯住宅にした場合-1

 

例:

この春、息子が結婚するので、
今までの250㎡の広い家を、
中を2つに区切って2世帯住宅に改造しました。

土地が1000㎡と広くて、
固定資産税が高いのですが、
この改造で何か得にならないでしょうか。

答:

都税事務所に申告すると、
土地200㎡分が安くなります。

従来の税金計算は次の通りです。

・250㎡の住宅1戸

200㎡×1戸=200㎡ ⇒1/6
250㎡×10倍=2500㎡まで ⇒1/3
 
 

250㎡の住宅の中を2つに区切って、
各々が、

「独立して生活を営むことができる区画された部分」

となると、
1住居あたり200㎡の小規模住宅用地軽減特例が、
2住居分適用されるので、
200㎡まで「1/6」だったものが、
400㎡まで「1/6」となり、
この分固定資産税が軽減されます。

・125㎡の住宅2個の場合

200㎡×2戸=400㎡ ⇒1/6
250㎡×10倍=2500㎡まで ⇒1/3

ただし、この利用状況の変更は、
課税当局にとっては外から見えないので、
分かりません。

よって、本人が当局に申告する必要があります。
 
 

 

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