3.「住宅用地」軽減特例の上手な利用-9
(2)広い家を2つに区切って
2世帯住宅にした場合-2
前回の記事に出てきた、
「独立して生活を営むことのできる区画された部分」
をご説明します。
構造上独立して区画された家屋の一部をいい、
原則として専用の出入口、台所、便所を有するものをいいます。
2世帯住宅や共同住宅のように、
その区画された部分に、
それぞれの世帯が独立して生活を営んでいる場合は、
それぞれ1戸の住宅として認められ、
1戸の住居ごとに
「小規模住宅用地の軽減特例」
が受けられます。
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