固定資産税の軽減対策-26

3.「住宅用地」軽減特例の上手な利用-10

   
(3)広い敷地の中で区切って
   自宅を増築した場合

 

例:

秋には息子が結婚するので、
居間や寝室を増築しました。

敷地は2000㎡と広いのですが、
今までの家は100㎡と狭かったので、
今回は50㎡ほど増築して150㎡となりましたが、
この増築で固定資産税はどうなりますか。

答:

都税事務所に申告すると、
土地の税金が安くなります。

従来の税金計算は次のようになっていました。

・100㎡の住宅

200㎡×1戸=200㎡ ⇒1/6

100㎡×10倍=1000㎡まで ⇒1/3

2000㎡-1000㎡=1000㎡ ⇒一般課税

100㎡の家を50㎡増築して150㎡にすると、
「住宅用地」の軽減特例が
住宅床面積の10倍まで適用されるので、
50㎡×10倍=500㎡が
新たに軽減特例の対象となり、
この部分は固定資産税が一般と比べて1/3になります。

・150㎡の住宅

200㎡×1戸=200㎡ ⇒1/6

150㎡×10倍=1500㎡まで ⇒1/3

2000㎡-1000㎡=500㎡ ⇒一般課税
 
 
 
この利用状況の変化は、
原則としては課税当局が
毎年1月飛行機で上空から撮影する写真によって、
毎年の変化から発見され、
税法や行政手続きに従った
適切な軽減措置がなされるでしょう。

しかし、
より確実に自分の税金を安くしようと思うならば、
その旨を申告するほうがよいでしょう。
 
 
 
 

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