3.「住宅用地」軽減特例の上手な利用-10
(3)広い敷地の中で区切って
自宅を増築した場合
例:
秋には息子が結婚するので、
居間や寝室を増築しました。
敷地は2000㎡と広いのですが、
今までの家は100㎡と狭かったので、
今回は50㎡ほど増築して150㎡となりましたが、
この増築で固定資産税はどうなりますか。
答:
都税事務所に申告すると、
土地の税金が安くなります。
従来の税金計算は次のようになっていました。
・100㎡の住宅
200㎡×1戸=200㎡ ⇒1/6
100㎡×10倍=1000㎡まで ⇒1/3
2000㎡-1000㎡=1000㎡ ⇒一般課税
100㎡の家を50㎡増築して150㎡にすると、
「住宅用地」の軽減特例が
住宅床面積の10倍まで適用されるので、
50㎡×10倍=500㎡が
新たに軽減特例の対象となり、
この部分は固定資産税が一般と比べて1/3になります。
・150㎡の住宅
200㎡×1戸=200㎡ ⇒1/6
150㎡×10倍=1500㎡まで ⇒1/3
2000㎡-1000㎡=500㎡ ⇒一般課税
この利用状況の変化は、
原則としては課税当局が
毎年1月飛行機で上空から撮影する写真によって、
毎年の変化から発見され、
税法や行政手続きに従った
適切な軽減措置がなされるでしょう。
しかし、
より確実に自分の税金を安くしようと思うならば、
その旨を申告するほうがよいでしょう。
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