3.「住宅用地」軽減特例の上手な利用-11
(4)店舗の背後に住宅があり、
一見すると判りにくい場合
例:
Aさんは所有する敷地の道路に面した側に
店舗を設けて商売を営んでいます。
お店の背後に住宅を建設して、
一家4人で生活していますが、
当局から送られてきた課税明細書をよく見ると、
どうやら敷地の全てが店舗として扱われており、
住宅部分までもが非住宅として課税されているようです。
答:
判断しにくいケースでは、
分筆線を入れるのが得策です。
道路に面した側に店舗を設け、
小さな通路から背後にある
住居に出入りするようになっている
ケースはよく見かけます。
このようなケースでは、図に示すように、
土地にはっきりと登記上の分筆線を入れるのが、
最も確実な方法です。
分筆によって、
住宅と非住宅用地の境界を明確にしておけば、
勝手口から住宅へと続く通路も含めた部分が、
・住宅地として1/6の評価となる(200㎡まで)
ことに加え、
・住宅区画の評価減による減税
も受けられます。
固定資産税の評価は、
一筆を単位として行われるので、
このように分筆しておくことによって、
誤った課税をされる心配がなくなります。
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