6.「適正な評価」による見直し-3
(1)複数が利用している私道を有する場合-3
・私道の分筆にあたっては、専門家にご相談ください
ここでいう、
「2以上の住宅の使用」となる「私道」には、
次のような道路が該当します。
●位置指定道路
●42条2項道路
●2m専通のダブル道路
「私道」として認めてもらうための手続きにあたっては、
一級建築士、宅地建物取引業者等の
専門業者に相談されるのがよいでしょう。
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