固定資産税の軽減対策-56

7.賦課期日「1月1日」の逆手応用-1

・建て替え時の「取り壊し」で固定資産税が数倍にも

建て替えでこれまで住んでいた住居を取り壊す場合や、
新たに中古住宅付き宅地を購入して、
新築のため建物を取り壊す場合、
その取り壊し時期に配慮しないと、
固定資産税を多く支払わなければならないことがあります。

最も確実な方法としては、
建物の利用状況調査が実施される1月上旬頃まで
現在ある建物を残しておくことです。

しかし、
やむを得ず年内に建物の取り壊しを行う際にも、
役所に対して新築のための取り壊してある旨を
あらかじめ通知しておくことにより、
宅地としての税制適用を継続して受けることが可能です。

 

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