固定資産税の軽減対策-65

9.「固定資産税過誤納金返還金支払い要領」等-2

※参考事例 東京都の場合

・東京都固定資産税及び都市計画税に係る
 還付不能額の返還等要領実施細目
 
第1 目的

この実施細目は
「東京都固定資産税及び都市計画税に係る
 還付不能額の返還等要領」(以下「要領」という)
の実施に伴う催促を定め、
その円滑な執行に資することを目的とする。
 
 
第2 返還すべき事由の範囲

要領第2に規定する事由の範囲は次のとおりとする。

1 固定資産の所有者でないものに誤って賦課したこと。

2 固定資産税及び都市計画税
 (以下「固定資産税等」という。)
  の課税客体がないのに賦課したこと。

3 その他瑕疵ある賦課処分が行われた場合であって、
  返還することが公益上真に必要と
  認められるときであること。

(以下省略)

 
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