土地有効活用による節税対策Q&A−2−1

「広大地に該当すれば大きく評価減される」−1

広大な土地については開発して道路などをつけなければ活用できないとして、
それを考慮した上で相続税評価をするそうですが、
平成16年以降は地積が広大である場合には簡便に大きく評価減できるようになったと聞きます。
建物がすでに建っている場合も含め、どのようにして計算するのでしょうか?

☆ポイント☆

1.容積率300%未満の地域に所在、開発許可を要する土地に適用できる。
2.正面路線価に広大地補正率をかけるだけで簡単に評価できる。
3.大規模工場用地やマンション・ビル等の適地には適用できない。
4.賃貸住宅が建設されていても適用され、さらに貸家建付地にもなる。

明日以降、それぞれのポイントについて詳しく見ていきましょう。

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