「広大地に該当すれば大きく評価減される」−2
1.相続税における広大地は地積に基づいた補正率により評価する
その地域における標準的な宅地の地積に比べて著しく地積が広大な宅地で、
開発行為を行うとした場合に道路や公園等の公共公益的な施設用地の負担が必要とされる宅地を、
財産評価基本通達では「広大地」といいます。
平成15年までは納税者自身が開発想定図を作成し、開発行為を行うとした場合に
必要とされる公共公益的施設用地部分の地積を計算しなければならなかったので、
非常に専門性を要するうえ、個人個人により評価が大きく異なるという問題点がありました。
しかし平成16年以降は、広大地の地積を把握するだけで形式的に算定される
「広大地補正率」をもとに評価することができるようになりました。
評価方法は下図の通りです。
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