「自宅用地の一部転用や賃貸住宅建て替えで大幅評価減」-2
⬛︎自宅用地の一部を賃貸住宅用地に転用すれば評価が下がることも
図のように480平米の自宅用地があったとします。
この敷地のうち300平米に貸家を建てて賃貸住宅経営を始めます。
そうすると全体が一つの利用単位だったものが2つの利用単位になり、
次のように相続税評価額が下がります。
全体で1億5000万円だったものが、
利用形態の変更後には2つの評価額の合計で1億3875万円になり、
評価額が1125万円も下がることになります。
さらに、建物の賃貸開始後は、賃貸住宅の敷地は貸家建付地になり、
評価額が1687万円も下がるため、
全体としては2812万円も評価がさがることになります。
また、利用形態が変わることによる評価の引き下げは
固定資産税の評価上も原則として同じように減額されます。
なお、ここでは小規模住宅の評価減額については一切考慮していません。
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