「自宅用地の一部転用や賃貸住宅建て替えで大幅評価減」-3
⬛︎不合理な利用形態の変更は一体として評価
利用形態を変えたからといって、
その利用のしかたが相続税の評価を下げることを目的とした不合理なものについては、
このような評価をすることができず、
元の土地を一体のものとして評価することとされています。
<不合理な利用形態の判定基準>
1.無道路地または帯状となる場合
2.その地域における標準的な宅地の地積から見て著しく狭あいな宅地となる場合
3.現在のみならず、将来においても有効な土地利用が図られないと認められる場合
☆彡☆ミ☆彡☆ミ☆彡☆ミ☆彡☆ミ☆彡☆ミ☆
不動産を相続する女性の悩みを解決するレポートを作りました。
http://womansouzoku.com/
相続をきっかけにお金の自由を得た
女性たちがいます。
彼女たちは今、
自分の好きな事をしながら
自由なライフスタイルを送っています。
相続は人生を変える最大のチャンスです!
☆彡☆ミ☆彡☆ミ☆彡☆ミ☆彡☆ミ☆彡☆ミ☆
★★プレシャスライフの相続相談★★
http://www.preciouslife.jp/wp/
ご連絡先:03-5765-2772
mail:info@preciouslife.jp