「<居住用>小規模宅地の評価減を賢く活用」-3
⬛︎誰が取得すれば適用を受けられるのか
◇「被相続人」か、「被相続人と生計を一にしていた親族」の居住の用に供していた家屋の敷地(宅地)
→1~4のいずれかの場合、特定居住用宅地等となる
1.配偶者が取得した場合
2.被相続人と同居していた親族が申告期限まで引き続いて居住している場合
3.配偶者及び同居法廷相続人がいない場合で、
取得した者及びその配偶者が3年間自宅を有していない等の場合
4.被相続人と生計を一にし自宅を有していない等の親族が、
相続開始前から申告期限まで自己の居住の用に供している場合
特定居住用地等については「誰が居住していたのか」「誰がこれらの宅地を引き継いだのか」
「その後どう利用するのか」等によって適用の可否が判定されます。
例えば今まで別々に暮らしていた親子が一緒に暮らし始めるのも
「小規模宅地の評価減」の特例を上手に活用することになるのです。
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