土地有効活用による節税対策Q&A−7−5

「不動産賃貸事業と消費税」-5

4.消費税のかかる取引、かからない取引

消費税を納める義務があるのは事業者に限られます。
「事業」とは、対価を得て行われる資産の譲渡、貸付け、役務の提供などを
反復、継続かつ独立して行うことをいいます。
不動産の賃貸業はまさに事業に該当しますので、消費税の納税義務があります。

ただし、消費税の性格上課税の対象にすることがなじまないものや、
社会政策的配慮により「非課税」といされている取引があります。
不動産賃貸オーナーに関係するものとしては、
土地の譲渡、貸付け、賃貸住宅の家賃等があります。
なお、不動産賃貸業の場合には、地代や家賃が非課税になるかどうかについては、
細かい注意点があります。

特に、賃貸住宅専用駐車場については、原則的には課税対象ですが
「1戸あたり1台以上のスペースがあり、かつ、
自動車の有無に関わらず割り当てられ、
契約で駐車場料金込みの家賃となっているもの」や、
「何の加工もしていない地面だけの月極駐車場
(砂利を撒いていたり、ロープで仕切りをしていたりすると課税)」
は非課税とされています。
図表を参考にしてください。

土地有効活用による節税-7-図1

☆彡☆ミ☆彡☆ミ☆彡☆ミ☆彡☆ミ☆彡☆ミ☆

不動産を相続する女性の悩みを解決するレポートを作りました。

http://womansouzoku.com/

相続をきっかけにお金の自由を得た
女性たちがいます。
彼女たちは今、
自分の好きな事をしながら
自由なライフスタイルを送っています。
相続は人生を変える最大のチャンスです!

☆彡☆ミ☆彡☆ミ☆彡☆ミ☆彡☆ミ☆彡☆ミ☆

★★プレシャスライフの相続相談★★

http://www.preciouslife.jp/wp/

ご連絡先:03-5765-2772

mail:info@preciouslife.jp

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

次のHTML タグと属性が使えます: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>