「不動産賃貸事業と消費税」-5
4.消費税のかかる取引、かからない取引
消費税を納める義務があるのは事業者に限られます。
「事業」とは、対価を得て行われる資産の譲渡、貸付け、役務の提供などを
反復、継続かつ独立して行うことをいいます。
不動産の賃貸業はまさに事業に該当しますので、消費税の納税義務があります。
ただし、消費税の性格上課税の対象にすることがなじまないものや、
社会政策的配慮により「非課税」といされている取引があります。
不動産賃貸オーナーに関係するものとしては、
土地の譲渡、貸付け、賃貸住宅の家賃等があります。
なお、不動産賃貸業の場合には、地代や家賃が非課税になるかどうかについては、
細かい注意点があります。
特に、賃貸住宅専用駐車場については、原則的には課税対象ですが
「1戸あたり1台以上のスペースがあり、かつ、
自動車の有無に関わらず割り当てられ、
契約で駐車場料金込みの家賃となっているもの」や、
「何の加工もしていない地面だけの月極駐車場
(砂利を撒いていたり、ロープで仕切りをしていたりすると課税)」
は非課税とされています。
図表を参考にしてください。
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