「精算課税贈与のしくみと賢い活用法」-2
1.相続時精算課税制度のしくみ
父、母から贈与を受けた子は「通常の贈与税の課税制度
(基礎控除年間100万円。以下「暦年贈与」といいます)を利用して税務申告を行うか、
「相続時精算課税制度による贈与(以下「精算課税贈与」といいます)
を利用して税務申告を行うかを選択します。
精算課税贈与を選択した場合には、他の贈与財産と区分して、
父、母それぞれからの贈与財産の価格のそれぞれの合計額をもとに
個別に計算した贈与税の申告を行い、納税をします。
この場合にの贈与税については、贈与者ごとに2500万円の特別控除枠があり、
2500万円を超えた場合に、その超えた部分の金額に対して20%の贈与税を払います。
その後、相続が発生した時に、その贈与を受けた財産と
相続した財産とを合計した価額を元に
相続税額を計算します。
精算課税贈与を選択した人は、
父、母の相続時にそれまでの贈与財産を集計し、
相続財産と合わせて相続税額を計算し、二重課税とならないよう、
すでに支払った贈与税額を相続税額から控除することになります。
そして、もし相続税額から控除しきれない贈与税相当額があれば
還付を受けることができます。
つまり、「相続の時に贈与税と相続税との間の精算を行う」
という仕組みです。
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