土地有効活用による節税対策Q&A−9-2

 「精算課税贈与のしくみと賢い活用法」-2

1.相続時精算課税制度のしくみ

 

父、母から贈与を受けた子は「通常の贈与税の課税制度

(基礎控除年間100万円。以下「暦年贈与」といいます)を利用して税務申告を行うか、

「相続時精算課税制度による贈与(以下「精算課税贈与」といいます)

を利用して税務申告を行うかを選択します。

 

精算課税贈与を選択した場合には、他の贈与財産と区分して、

父、母それぞれからの贈与財産の価格のそれぞれの合計額をもとに

個別に計算した贈与税の申告を行い、納税をします。

 

この場合にの贈与税については、贈与者ごとに2500万円の特別控除枠があり、

2500万円を超えた場合に、その超えた部分の金額に対して20%の贈与税を払います。

 

その後、相続が発生した時に、その贈与を受けた財産と

相続した財産とを合計した価額を元に

相続税額を計算します。

 

精算課税贈与を選択した人は、

父、母の相続時にそれまでの贈与財産を集計し、

相続財産と合わせて相続税額を計算し、二重課税とならないよう、

すでに支払った贈与税額を相続税額から控除することになります。

 

そして、もし相続税額から控除しきれない贈与税相当額があれば

還付を受けることができます。

 

つまり、「相続の時に贈与税と相続税との間の精算を行う」

という仕組みです。

 

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