「精算課税贈与のしくみと賢い活用法」-3
2.精算課税贈与を選択できる「贈与者」「受贈者」は誰?
精算課税贈与を利用する場合、
「贈与をする人」と「贈与を受ける人」には制限があります。
平成26年12月31日以前は、「贈与する人」は
贈与を行う年の1月1日において満65歳以上の父、母です。
「贈与を受ける人」は、贈与を受ける年の1月1日において
満20歳以上の「贈与をする人」の直系卑属である推定相続人(通常は子)です。
養子縁組した人も対象になります。
非嫡出子である子については、認知されていれば選択できますが、
認知されていなければ選択できません。
平成27年1月1日からは、贈与者について、
その年1月1日現在満60歳以上の父母及び祖父母とされ、
受贈者は推定相続人又は孫となり適用範囲が広がっています。
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