土地有効活用による節税対策Q&A−9-3

「精算課税贈与のしくみと賢い活用法」-3

 

2.精算課税贈与を選択できる「贈与者」「受贈者」は誰?

 

精算課税贈与を利用する場合、

「贈与をする人」と「贈与を受ける人」には制限があります。

平成26年12月31日以前は、「贈与する人」は

贈与を行う年の1月1日において満65歳以上の父、母です。

 

「贈与を受ける人」は、贈与を受ける年の1月1日において

満20歳以上の「贈与をする人」の直系卑属である推定相続人(通常は子)です。

養子縁組した人も対象になります。

 

非嫡出子である子については、認知されていれば選択できますが、

認知されていなければ選択できません。

 

平成27年1月1日からは、贈与者について、

その年1月1日現在満60歳以上の父母及び祖父母とされ、

受贈者は推定相続人又は孫となり適用範囲が広がっています。

 

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