「精算課税贈与のしくみと賢い活用法」-4
3.住宅取得資金や取引相場のない株式の生前贈与には特例あり
子供達が自分の住む家を取得する資金や
自分の住んで居る家の増改築のための資金の贈与を受ける場合には、
贈与者の年齢を制限しないという特例がありますので、
父、母が満65歳未満であっても、この特例を利用することができます
(平成26年12月31日まで)。
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