土地有効活用による節税対策Q&A−9-5

「精算課税贈与のしくみと賢い活用法」-5

 

4.相続税がかからなければ精算課税贈与で

 

相続税がかからない人ならば、

精算課税贈与を選択してどんどん贈与するのが良いかもしれません。

特別控除枠は2500万円であり、複数年にわたって利用できるからです。

 

平成26年12月31日までは、相続税の基礎控除は

「5000万円+1000万円×法定相続人の数」とされており、

相続財産がこの基礎控除以下であるなら、

精算課税贈与でもらった財産を持戻しても結局は相続税はかかりません。

 

最終的には特定贈与者である父、母からの贈与については

贈与税課税がされない効果があるのです。

 

しかし、平成27年1月1日以降の相続開始からは、

基礎控除は「3000万円+600万円×法定相続人の数」です。

精算課税贈与を選択する場合は、

その点をよく考慮しておく必要があります。

 

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