「収益建物の精算課税贈与は相続税対策として効果が高い」-3
2.高額所得者の所得税対策にも効果あり
収益物件を家屋に贈与するとその後の収益が家族に移り、
他の不動産収入が多い方にとっては、その分所得が減りますので、
毎年かかってくる所得税・住民税が少なくなります。
1800万円を超える部分の所得税・住民税の税率は合計50%
(平成27年分以降、課税所得4000万円超については55%)ですから、
課税所得が1800万円超ある人が、年間収益300万円の物件を贈与すると、
150万円の減税になります。
一方、贈与を受けた家族の課税所得が基礎控除以下だった場合、
所得税・住民税の税率は合計20%ですから、60万円の負担で済むことになり、
大変な節税効果といえます。
なお、平成27年分から所得税の最高税率が45%に引き上げられ、
所得税・住民税の合計最高税率は55%になり、
復興特別所得税を合わせた最高税率は55.9%となっていますので、
高額所得者にとってはより有利となります。
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