「収益建物の精算課税贈与は相続税対策として効果が高い」-4
3.負担付贈与でもらった財産は時価で評価、譲渡所得税がかかることも?
建物を建てた時の借入金が残っていて、その債務まで含めて贈与するような場合、
これを「負担付贈与」といいます。
負担付贈与により財産を取得した場合は、その贈与によって取得した財産の価額から
その負担額を控除した価額に対して贈与税がかかります。
このような負担付贈与の場合には、通常より低額で譲渡した場合と同様、
相続税評価額ではなく通常の取引価額で評価することになっていますので、
節税メリットはありません。
負担付き贈与も時価で行う他人との売買と同じなのです。
負担付贈与とみなされた場合には、財産をあげた人はその財産を
引き継いでもらった負債の金額で売ったことになりますので、
その負債の額より取得価額が小さい場合には、譲渡所得税がかかります。
また、たとえ譲渡損失が発生したとしても、所得税の計算上損益通算できません。
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