「相続を考慮した賢い生前活用」-1
借り入れをすれば相続税対策になると言われ、
父が自己所有地に借入金で賃貸物件を立て、
賃貸経営をすることになりました。
もちろん、土地も建物も担保に提供しています。
その土地と建物及び債務については相続ではどのように取り扱われ、
相続税法ではどのように計算されるのでしょうか?
☆ポイント☆
1.借入金により相続税を減少させるのではなく評価引き下げが対策。
2.単独債務だけでなく、保証債務も連帯債務も相続する。
3.債務は法定相続が原則。債権者の同意により単独引き受けも可。
4.免責的債務引き受けでなくとも相続税法では引受者からのみ債務控除可。
では明日以降詳細について見ていきましょう。
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